1949-05-26 第5回国会 参議院 本会議 第35号
第二に、海運業者相互が國内的又は國際的に運賃同盟等の協定を締結しますことは國際海運の慣行でありまするが、独禁法及び事業者團体法はかかる協定を一切禁止しておりますので、これらの法律の絶対禁止を緩和いたしておるのであります。第三に、差当りの経済情勢に対應して、重要物資の運送を確保するため、有効期間を限定して航路命令の規定を設けますと共に、命令による損失について補償の途を開いております。
第二に、海運業者相互が國内的又は國際的に運賃同盟等の協定を締結しますことは國際海運の慣行でありまするが、独禁法及び事業者團体法はかかる協定を一切禁止しておりますので、これらの法律の絶対禁止を緩和いたしておるのであります。第三に、差当りの経済情勢に対應して、重要物資の運送を確保するため、有効期間を限定して航路命令の規定を設けますと共に、命令による損失について補償の途を開いております。
次にこの法律案は、海運業者相互が國内的又は國際的に締結します運賃同盟その他の協定が、國際海運の慣行であり、最も反カルテル立法の進歩した米國においても、それについては獨占禁止法が適用除外されていますのに、我國の現在の獨図法及び事業者団体法の下におきましては、かかる協定は一切禁止されており、かくては我國海運の健全な発展を望みえぬ実情にありますので、右の絶対禁止を緩和致しまして、極端に獨占となり又は不公正
次にこの法律案は、海運業者相互が、國内的または國際的に締結します運賃同盟その他の協定が、國際海運の慣行であり、最も反カルテル立法の進歩した米國においても、それについては独占禁止法が適用除外されておるのであります。